空き家を所有していると固定資産税や管理費用がかかったり、管理が行き届かずに家が傷んでしまったりと、さまざまな問題が発生します。
「今は空き家になっているけれど、将来は利用する予定があるので手放したくない」という方におすすめの空き家の活用法が民泊です。
今回は空き家を民泊にするメリット・デメリットや、民泊を始める手順を解説します。
空き家を民泊にする方が増えている!そもそも民泊とは?
コロナ禍以前の日本で、外国人観光客の増加に伴う宿泊施設不足の解決策として民泊が注目されるようになりました。
民泊とは、個人が所有する住宅を宿泊施設として有償で貸し出すことです。
民泊は旅館業法民泊(簡易宿所)、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)、民泊新法(住宅宿泊事業法)の3種類に分類されています。
このうち、民泊新法は保健所の許可を得る必要がなく、運営できるエリアも広いなど参入のハードルが低いことから、近年はとくに民泊新法の民泊が増加しています。
空き家を民泊にするメリット・デメリット
空き家を民泊にするメリットは、初期投資を抑えて収入(収益)を得られることです。
通常、宿泊施設を開業するためには不動産の購入から始めなければなりませんが、所有している空き家を民泊に転用すれば出費はリフォーム費用程度で済み、初期投資を大幅に抑えられます。
また、空き家は放置していると固定資産税などの費用がかかりますが、宿泊料でそうした費用をまかなったり、利益を得たりすることも可能です。
さらに、民泊にすることで空き家の資産価値を高められる可能性もあります。
空き家は放置すると経年劣化が進み、資産価値も低下していくのが一般的です。
しかし民泊で収益を上げた実績があれば、付加価値があるとみなされて収益物件として売却できる可能性があります。
一方、民泊のデメリットは収益が安定しないことです。
コロナ禍のように感染症の影響で観光客が激減する可能性があるほか、景気や為替相場の変動の影響を受けることもあります。
これにくわえて、民泊新法では年間宿泊日数が180日以内に限定される、家主が不在の場合は認定業者へ管理を委託しなければならないなど、制度上のデメリットも考慮しなければなりません。
空き家を民泊にする手順を解説!
空き家を民泊にするためには、まず旅館業法民泊・特区民泊・民泊新法いずれの形態にするかを決めましょう。
形態が決まったら、旅館業法民泊では各都道府県の保健所、特区民泊では都道府県に許可を申請し、民泊新法では都道府県知事に届出をおこないます。
許可申請・届出を済ませたら、民泊運営に必要な家具や家電、アメニティなどを準備しましょう。
民泊施設に家主が同居しない場合は業者に管理を委託し、民泊仲介サイトに登録して民泊の運営を始めます。
まとめ
空き家はそのままでは固定資産税など維持費用がかかり、経年劣化も進行してしまいます。
しかし民泊に転用すれば、初期投資を抑えつつ収益を得られるなど、多くのメリットがあります。
空き家の活用方法にお悩みの方は、ぜひ民泊への転用をご検討ください。
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