不動産の売却には、売却金が手に入るだけではなく、さまざまな出費が必要です。
しかし、不動産の売買という行為に対して、消費税がかかるのかを把握されている方は、少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却時に消費税がかかるケース・かからないケースそれぞれについて解説します。
不動産売却時の消費税①課税されるケース
消費税とは、事業としておこなうサービスでの売買に課せられる性質の税金です。
したがって、不動産売却においては、売主が企業などの事業者に該当する場合に、消費税が課せられます。
企業や一定の条件を満たす個人事業主でなければ不動産そのものに消費税はかかりませんが、売買に付随する費用に対して消費税が課せられる種類のものがあるため、注意してください。
不動産会社の仲介で買主を見つけた場合には仲介手数料を支払う必要があり、これに対しては消費税が必要です。
また、売却時に住宅ローンの一括返済をおこなう場合には、この際にかかる一括繰り上げ返済手数料にも消費税がかかります。
さらに、所有権の移転登記を司法書士に依頼すると、司法書士報酬にも消費税が必要です。
不動産売却時の消費税②非課税のケース
企業などの事業者でなければ、基本的には売却する不動産に対して消費税はかかりません。
ただし、個人事業主に該当する場合には、売り上げなどで一定の条件を満たすと消費税が課せられる点には注意してください。
また、売却する不動産に、土地や建物だけでなく、庭の植木や庭石などの移動が困難な定着物が含まれている場合があります。
この定着物も一種の財産ですが、これに対して消費税がかけられることはありません。
そのほかに、不動産売却に必要となる不動産譲渡所得税・登録免許税・印紙税といった各種税金に対しても、消費税は不要です。
不動産売却時の消費税③注意点
法人化していなくても、個人事業主に該当する場合には、消費税が課される条件について注意が必要です。
前々年の事業売り上げが1,000万円を超える場合や、前年の6月までの売り上げが1,000万円を超えるとともに給与支払いも1,000万円を超える場合には、消費税がかかります。
また、不動産価格は税込みで表示されるのが一般的ですが、仲介手数料は税抜き価格を基準にして計算される点には注意してください。
そのほかにも、消費税率の変動が予定されている状況だと、どの税率で計算して良いか分からないケースがあります。
そのようなときには、不動産引き渡し時点の消費税率を適用することになるため、注意しましょう。
まとめ
不動産売却において、法人や個人事業主に該当する場合には消費税がかかるほか、仲介手数料などにも消費税は必要です。
一方で、個人や売り上げなどの条件を満たさない個人事業主や、特定の税金には消費税はかかりません。
個人事業主が非課税となる条件などの注意点もチェックして、不動産売却を進めてみてください。
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