住宅ローンの返済期間中になんらかの理由で返済不可となってしまうことは、誰にでもありうることです。
この記事では、もしものときのために知っておきたい対処法とともに、返済がどうしても難しいときに検討したい任意売却や競売についてご紹介します。
返済不可となった住宅ローンをやりくりする対処法とは?
多くのマイホーム取得者が利用していると言われる住宅ローン。
住宅ローンを組んだ当時は経済的に何も不安がなくても、失業・転職・病気・子どもの進学などがきっかけとなって、やむを得ずにローン返済を滞納してしまうことは誰にでも起こりうることですよね。
ローン返済の雲行きが怪しくなってきた時点でまず始めに取り組みたいのが、借り入れ先である金融機関の窓口などへの返済相談です。
これまでの返済状況や各家庭の経済状況だけではなく、金融機関の方針などにもよりますが、ローン返済条件の変更や返済期間の延長などの対処法が提案されることがあります。
住宅ローンが返済不可となってから家が競売にかけられるまで
一時的にローン返済が困難になっても、すぐに資金の目途が立ち、スムーズにローン返済が再開できることもありますよね。
しかし、ローン返済滞納後に適切な対応をせずに時間が経過してしまうと、所有している家が「競売」にかけられ、立ち退きを求められることになります。
まず、住宅ローンの返済不可から約3か月が経つと、金融機関から債務者に督促状や催告書が届きます。
滞納が始まってから約6か月後に金融機関から保証会社へローンの一括支払いが請求され、その後、保証会社が債務者へ家の競売の申し立てをおこなうというのが一般的な流れです。
住宅ローン返済不可のときに検討したい任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンを滞納し完済していない状態でも、借入先の金融機関の同意を得られれば住宅を売却できるというシステムです。
任意売却をすることで、ローンの滞納を周知されにくく、自分の意志で売却できるうえ、競売物件と比較しても市場に近い価格で売却することができます。
また、仲介手数料などの売却にかかる諸費用は売却代金から引かれるため、持ち出し費用が発生せず、ローン残債を分割できる点もメリットと言えるでしょう。
まとめ
住宅ローンが返済不可となった場合にも、早期の相談やケースに合った対処法を取ることで、家を条件の悪い形で売却することを回避することができます。
ローン返済について不安がある方は、ぜひ一度、金融機関の窓口やファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
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