一戸建てと違い、マンションのリフォームには さまざまな制限があることをご存じですか。
リフォームを前提にマンション購入を検討する方が増えていますが、分譲マンションの場合、リフォームにも細かい規定があります。
そこで、マンションリフォームの規約や注意点などについて解説します。
区分所有者がリフォームできる範囲は専有部分に限られる
マンションには「共用部分」と「専有部分」があり、所有者がリフォームできるのは専有部分だけです。
注意が必要なのは、実質的に所有者しか使用していない部分にも共有部分があり、そこは勝手にリフォームをおこなってはいけません。
たとえば、建物の構造躯体であるコンクリートの床スラブ・壁・天井やパイプスペース、玄関ドア、サッシ、バルコニーは共用部分です。
リフォームしてはいけない共有部分の主な例を上げてみました。
玄関ドア
外観の統一性を保つため、勝手に交換することができませんが、ドアの内側の塗装リフォームは可能なこともあります。
窓サッシ
こちらも建物の外観の統一性のため、サッシを丸ごと取り変えることは禁止されているマンションが多いでしょう。
ただし、サッシのガラスやカギについては交換できる場合があります。
バルコニー
毎日のように使っているため「専有部分」と思いがちですが、バルコニーは万一のときの緊急避難通路の役割があり、自由にリフォームすることができません。
マンションをリフォームする事前準備・これだけはやっておこう
管理組合から工事の許可がおりたら、まず近隣のお宅に挨拶をすませましょう。
工事の期間や時間、騒音に対するお詫びなどを記載した手紙とタオルなどの粗品をもって行くとスムーズです。
自宅の両隣、階上階下とその左右のお宅にはおこなっておきましょう。
近隣挨拶に関しては、業者も同行するケースもあります。
また、リフォーム工事当日までには、リフォーム箇所とその周辺、通路を掃除しておきましょう。
リフォームする所に余計なものが置いてあると、工事日程が長引いたり、別料金を請求されるケースもあります。
リフォーム後に新しい家具や家財の購入を考えている場合は、思い切って古いものを処分しておきましょう。
マンションをリフォームするときの注意点
マンションのリフォームを進めるにあたり、もっとも重要なのが管理規約の確認です。
まず、リフォームする際は、前もって管理組合の理事長に申請しなければなりません。
「マンション標準管理規約第17条」には、「区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない」と定められているため、必要な書類を揃えて申請をおこないましょう。
その後、理事会の承認の書面をもらってから、リフォームを進めましょう。
また、工事の内容についても、カーペットからフローリングに変更する場合の床仕上げ材変更の可否や、床仕上げ材の遮音性などにも規定があるため、確認しておくことが重要です。
もし、規約に反する工事をおこなった場合、原状回復請求や損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意しましょう。
まとめ
マンションのリフォームについて解説しました。
マンションを購入してからリフォームする場合、資金面や日程において厳しいスケジュールになりますが、重要なポイントをおさえて計画的でスムーズなリフォームを実現してください。
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