土地売却にともなう所得に対する税金に、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、土地売却に使える控除の種類をご紹介します。
同時に、損失に対する特例や適用する際の注意点も解説しますのでお役立てください。
売却によって得た収入に対し、適切な額を納税しましょう。
土地売却時の税金に使える控除の種類をご紹介
土地売却に対する税金は、特別控除や軽減税率の特例が利用できます。
特別控除とは、土地売却によって得た譲渡所得から一定額を差し引くものです。
3,000万円特別控除は、居住用の家屋か土地と家屋を売却したときに適用することができます。
相続した空き家を売却した際も同様の税額計算を利用可能です。
また、空き家だけでなく、解体後の更地を売却した場合も対象になります。
軽減税率の特例は、一定の条件を満たした取引に対し、税額算出時に低い税率を適用することができる特例です。
居住用に10年以上所有した土地と建物に適用できます。
この他、課税を先送りする種類の特例もあり、居住用の財産を買い換えた際の所得が対象です。
土地売却にともなう損失に対する税金の控除を解説
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローンを返済中の自宅を売却した際に発生した損失が対象です。
これは、その譲渡損失をその年の別の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できるものです。
こちらは売却価格より住宅ローンの残高が高かった場合に使える特例です。
また、自宅を買い替える際に損失が発生した場合も所得税の算出や取り扱いに対する同様の特例を使えます。
所有期間が売却した年の1月1日で5年を超える物件を売却し、新たに自宅を購入した場合が対象です。
建物と土地または建物だけを売却した場合に使え、土地売却だけの場合は適用できません。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るのであれば、空き家になってからの取引でも利用可能です。
土地売却時における税金控除の注意点とは?
確定申告をしなければ、特例などを利用できないことです。
土地売却によって生じた譲渡所得が、プラスの場合はもちろん申告する必要がありますが、マイナスの場合も特例を使いたい場合は申告しなければいけません。
申告する際には、確定申告書や譲渡所得の内訳書の他、書類の準備が必要です。
必ず申告期限内に手続きすることも忘れないようにしましょう。
また、特例は併用できるものもあります。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例などが使えるケースがあります。
適用できる場合、税率がかなり低くなります。
まとめ
土地を売却した際に得た所得に対する税金は、特別控除や特例を利用すると節税できます。
適用できる種類を把握すると、税額の算出に活用可能です。
また、損失に対しても特例があります。
適用要件などの注意点を確認して、税額計算に役立てましょう。
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