毎年2月頃になると、確定申告という言葉を耳にする方は多いのではないでしょうか。
会社員などの給与所得者であれば、会社で年末調整をおこなうため、確定申告の必要はありません。
しかし、不動産を売却するなら、給与所得とは別に確定申告が必要となるケースがあります。
今回は、不動産売却後に確定申告が必要な場合や必要書類、申告の方法についてくわしく解説します。
不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは
不動産を売却する場合、確定申告が必要かどうかを決めるのは、次の2つのポイントです。
1つ目のポイントとして、不動産の売却で利益が発生したかが挙げられます。
不動産売却で得られた利益は、「課税譲渡所得」と呼ばれ、譲渡価格から取得費と譲渡費用などを引いたものです。
取得費と譲渡費用には仲介手数料なども含まれるため、想像よりも利益が低くなり、確定申告が不要となるケースもあります。
2つ目のポイントとして、損益通算が適用できるかが挙げられます。
もしも、売却で損失が発生したと認められた場合には、その分だけ所得税で控除が受けられます。
利益が出なければ確定申告の必要はありませんが、損失をカバーするチャンスを逃す可能性があるでしょう。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類とは
不動産売却後におこなう確定申告には、主に以下の3種類の書類が必要です。
確定申告書B様式
不動産所得の申告には、確定申告書A様式ではなく、確定申告書B様式を使用します。
国税庁のホームページから自分でダウンロードできるほか、税務署でも入手可能です。
譲渡所得の内訳書
土地の種類や利用状況、購入時の情報などを記載します。
国税庁のホームページから自分でダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。
分離課税用の申告書
給与所得とは別に課税されるため、分離課税用の申告書が必要となります。
国税庁のホームページから自分でダウンロードできるほか、税務署でも入手可能です。
このほかに、不動産購入・売却時それぞれの契約書も準備しましょう。
さらに、法務局のホームページからオンライン申請できる登記事項証明書や、売買にかかった費用の領収書も準備してください。
不動産売却後におこなう確定申告の期間や場所とは
不動産の売却後に確定申告をする場合、申告できる期間が短い点に注意してください。
申告できる具体的な期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間です。
また、書類を提出する場所は、納税地を管轄する税務署となります。
直接足を運んで書類を提出するほかに、郵送での提出も可能です。
税務署に書類を提出する方法だけでなく、自宅から簡単にできる電子申告・納税システム(e-Tax)も検討してみてください。
ステップごとに必要事項を入力していくため、比較的簡単に申告できるでしょう。
まとめ
不動産売却を考えているなら、その翌年に必要となる確定申告についてもチェックしておくのがおすすめです。
必要書類は、国税庁のホームページや税務署などで入手できます。
申告期間や申告方法も事前に把握して、余裕を持って申告しましょう。
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