マイホームの購入を検討されている方にとって気になることのひとつが、固定資産税ではないでしょうか。
今回は、不動産売買での固定資産税の計算方法や、支払い時期について解説します。
固定資産税とは何?不動産売買にどのような影響を与えるのか?
固定資産税とは、所有する固定資産(不動産売買においての固定資産は土地や建物)に対して課せられる税金のことです。
固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿上での所有者に課せられることとなっています。
課税される期間は、その年度の4月1日から翌年3月31日までです。
ですから法的には売主に納税義務があるのですが、不動産売買が発生した場合「物件の引き渡し日を基準とした日割り計算で算出された固定資産税額分を買主が売主に支払い、それを売主が納税する」という形にするのが一般的です。
つまり「買主も固定資産税を日割り負担する」という影響が出るわけですね。
ちなみに、日割り計算の際には「いつを起算日にするか」で負担割合に差が出ます。
たとえば起算日が1月1日の場合、1月1日から物件引き渡し日の前日までが売主負担で、引き渡し日以降が買主負担となるのです。
起算日は関東では1月1日、関西では4月1日にするのが一般的です。
いったいいくらかかるのか?不動産売買時の固定資産税
不動産売買時に固定資産税がいくらかかるのか、という点は買主にとってはとくに気になるところですよね。
それを知るためには、まずは1年分の固定資産税を「評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」の計算式で求めましょう。
ただし、自治体によっては、税率が1.5%や1.6%となっているケースもありますので、事前確認が必要です。
1年分の固定資産税が算出できたら、あとは日割りの日数分をもとに計算すれば、どれだけ支払う必要があるのかがわかります。
不動産売買における固定資産税の支払い時期はいつになるのか?
では、不動産売買における固定資産税は、いつ支払うのでしょうか。
固定資産税の支払い時期は、売主と買主で異なります。
●売主の支払い時期
自治体から送られてくる固定資産税・都市計画税納税通知書に書かれている期限までに支払う
●買主の支払い時期
物件の売買代金や諸費用の支払いの際に、固定資産税清算分として支払うのが一般的
翌年からは買主に納税通知書が送られてくるので、その期限までに支払う
まとめ
今回は、不動産売買における固定資産税の計算方法や支払い時期について解説しました。
マイホームを購入する場合、固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税の起算日や計算方法などは地域によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
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