今回は、マイホーム購入を検討している方が知っておくべき基礎知識のひとつとして「建ぺい率と容積率」について解説します。
建ぺい率と容積率、両者の違いは何なのか、建ぺい率と容積率によってどんな建築制限が課せられるのか、この機会に知っておきましょう。
マイホーム購入における基礎知識!建ぺい率と容積率の違いとは?
ではまず、建ぺい率と容積率の違いについて解説しましょう。
建ぺい率とは、敷地面積に対してマイホーム(建物)を真上から見たときに、建物がどのくらいを占めているのか、つまり建築面積の割合がどれだけあるのかを示すものです。
これに対して容積率とは、敷地面積に対してマイホーム(建物)の延べ床面積が何%あるのかを示すものです。
たとえば土地の広さが100㎡で、1階の床面積が60㎡、2階の床面積が40㎡のマイホームの場合、建ぺい率は60%、容積率は100%という計算になります。
マイホームの建ぺい率と容積率により課せられる建築制限とは?
マイホームの建ぺい率と容積率の上限は、行政によって用途地域ごとに指定されています。
用途地域は13種類ありますが、その13種類それぞれで建ぺい率と容積率が決められており、それを超える建物は建てられないという建築制限が課せられています。
建ぺい率と容積率の上限=建築制限が特に厳しいのは、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域といった、いわゆる低層住宅地です。
自分が購入する予定の土地の用途地域は何か、建ぺい率や容積率の上限は何%か、というのは市役所や区役所の都市計画課で確認できますよ。
建ぺい率や容積率の上限を超えるマイホームを建てることは原則としてできません。
しかし、「防火地域内の耐火建築物であれば建ぺい率の制限が緩和される」「一定の条件を満たした角地は建ぺい率の制限が緩和される」「地下室を作る場合は建物全体の1/3までであれば容積率の計算に入れなくても良い」など、緩和規定が適用されるケースもあります。
できるだけ広い家を建てたいとお考えなら、こうした緩和の条件についても知っておくと良いでしょう。