不動産の売却時にすべき手続きの1つが、火災保険の解約です。
ここでは不動産の売却を検討している方に向け、解約方法や、それにともなう返金の有無、事前におこないたい修繕などについてご紹介します。
不動産の売却時に保険料の返還はある?火災保険を解約する方法は?
加入時には一定期間分の保険料をまとめて支払い、1ヶ月単位で使用されていくのが通例であるため、中途解約すると未使用分のお金が契約者へと返還されます。
未使用期間が長いほど返還金額も高額であり、解約しないと損をするため、忘れないようにご注意ください。
契約している保険の代理店などへと連絡し、指定の住所まで解約の書類を送ってもらったのち、必要事項を記入して返送すれば、手続きは完了です。
手間取ることはないものの、そのタイミングには注意せねばなりません。
一度解約すると、以降は保証を受けられず、たとえ火事などによる被害が発生しても、すべて自費で対応せねばならないのです。
購入者へと物件を引き渡す前日になんらかの被害に遭うこともありえるため、引き渡しが完了してから解約するのが一般的です。
売却する物件からの退去や、売買契約の成立などの際、即座に解約しないように注意してください。
火災保険の解約前に売却する不動産を修繕しておこう!
過去に起きた台風などで、物件になんらかの被害が発生していることも珍しくありません。
日頃の使用に問題がないと対処を忘れがちですが、物件を売却するなら小さな傷みでも修繕しておくほうが望ましいです。
その被害が火災保険を使用できるものなら、修繕費用を負担する必要もありません。
対応できる被害の種類は契約内容によるものの、火事だけではなく、落雷・強風・雹など、さまざまなもので生じた損害をカバーしています。
火事以外の被害も対応できることは多いため、過去に起きた台風などによる損害がなかったか、あらためて確認してみてください。
たとえ小さなものでも、保険がカバーする内容なら修繕費がおりることも多く、少しでもよい状態で購入者へと引き渡せます。
また、購入者が決まる前なら、その修繕により物件の状態を改善でき、購入される確率や売値が上がる可能性もあるのです。
保険を一度解約してしまうと、これらの対応も不可能であるため、修繕できる箇所がないか、売却前にしっかり確認するのがおすすめです。