実物資産である不動産の購入は、売主と買主との取引に仲介が入ることもあり、仲介手数料をはじめさまざまな諸費用が発生します。
このコラムでは不動産の購入時に生じる、契約・登記・融資契約など、さまざまな諸費用の種類と金額について、わかりやすく解説します。
不動産の購入に必要な諸費用の種類
契約時にかかる費用
不動産購入に伴う契約時には、不動産会社に支払う中間マージンとしての仲介手数料のほか、契約書に貼りつける印紙の代金(印紙税)が生じます。
不動産購入価格と込みで考えてしまいがちな諸費用ですが、不動産価格には消費税が上乗せされ、とくに税率改定が行われる年は不動産購入時期に注意が必要です。
登記にかかる費用
申請時に法務局に対して納付する登録免許税や司法書士に支払う報酬は、不動産購入にかかわる所有権移転登記に伴って生じる諸費用です。
融資にかかる費用
不動産購入時には一般的に借り入れ契約を取り交わすことが少なくないですが、取り交しにあたっては管理手数料・印紙税が諸費用として生じます。
融資契約内容によっては、保証会社に支払う保証料、団体信用生命保険料、建物にかける火災保険料や地震保険料が諸費用として生じます。
購入後にかかる税金など
不動産取得税は不動産の購入・建物の増改築・贈与などから徴収される諸費用(地方税)で、固定資産税・都市計画税は不動産の保有に対して課される諸費用(地方税)です。
不動産の購入に必要な主たる諸費用の金額
仲介手数料の上限額
不動産購入の契約締結に伴い生じる仲介手数料は宅地建物取引業法により上限(購入額400万円以上なら購入額×3%+消費税)が定められてます。
契約・融資・登記に伴う税金
印紙税は不動産購入契約額や融資契約額に応じて金額が定められており、令和4年3月31日までは緩和措置により金額が抑えられています。消費税は本体価格の10%です。
登録免許税の金額は、固定資産税評価額の0.4%相当額(住宅は0.15%・認定長期優良住宅などは0.1%の緩和措置適用あり)です。
不動産取得税の金額は固定資産税評価額の4%相当額(一定の緩和措置あり)、固定資産税・都市計画税の金額は固定資産税評価額の原則1.4%とされています
不諸費用に関する注意点
管理手数料・保証手数料・団信保険料などの融資契約に伴って生ずる諸費用の金額は、金融機関や融資契約内容によってもバラツキがあります。