不動産を売却するのであれば、ほとんどの方は売却に関する業務を不動産会社に依頼することになります。
その不動産会社との「媒介契約」には、いくつか種類があることをご存じですか?
それぞれに特徴があるので、ご自身の希望にあったものをしっかりと選ぶことが大切です。
そこで今回は、不動産売却の際の媒介契約の種類と、その選び方についてご紹介していきます。
不動産売却の際に結ぶ3種類の媒介契約とは
不動案売却の際に不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3つの種類があります。
まず「一般媒介契約」は他の方法と比べて制約が少なく、複数の不動産会社と契約が可能。
そのため、売却する不動産の情報を複数の会社から発信したい場合などに適しています。
また、自らが不動産の買い手を見つけてきても問題ありません。
「専任媒介契約」は、その1社としか契約を結べませんが、その代わり一般媒介契約よりも積極的な売却活動をしてくれる傾向にあります。
また、一般媒介契約と同様に、自ら買い手を見つけることも可能です。
「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約の内容を全体的に少し厳しくしたようなものになります。
ただし、自ら買い手を見つけることが契約違反とされている点が、最大の特徴といえるでしょう。
あなたの不動産売却に最適なものは?媒介契約の選び方
媒介契約をどの種類にするのかは、売り主が不動産会社と相談しながら自由に決めることができます。
ではその選び方ですが、基本的には「専任媒介契約」をおすすめします。
1社としか契約できないため、その不動産会社が責任を持って熱心に売却活動に取り組んでくれるからです。
不動産会社側としても売却を決めれば確実に仲介手数料を手にでき、また宣伝費が無駄になることもないので、専任媒介契約や専属媒介契約をすすめてくるケースが多くなっています。
ただし、一般媒介契約にもメリットがないわけではありません。
複数の不動産会社と契約することで、売却したい不動産の情報を広く宣伝できるので、買い主の目にとまる可能性は高くなります。
また、人気物件であれば、不動産会社同士が競合してよりよい条件で売却を決めることができるかもしれません。
専任、専属選任とは違って解約のタイミングにも特に制約はないので、とりあえず一般媒介契約をして様子を見るのもひとつの方法だといえますね。