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相続した不動産を売却するには?売却までの流れと注意点

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相続した不動産を売却するには?売却までの流れと注意点

相続した不動産を売却するには?売却までの流れと注意点

「不動産を相続したけれど、住む予定がないので売却したい」という方も多いのではないでしょうか。
しかし、手続きや税金のことなど、よくわからずに不安な面もありますよね。
実際、相続した不動産を売却する際には、通常の売却とはいくつか異なるポイントがあります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れと、その注意点についてご紹介していきます。

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不動産を相続してから売却するまでの流れとは

両親から不動産を相続したものの、現在住んでいる場所から遠かったり、すでに自分の家族で暮らす家があるなどで、その不動産を売却したいという方は少なくありません。
では、その相続した不動産を売却する流れについてご説明していきます。
まず、相続人が複数いるケースがほとんどなので、遺言書がある場合はそれに従った割合で、遺言書がない場合は法定相続の割合に沿って「遺産分割」をおこないましょう。
しかし、不動産のままでは現金のように分配することができないため、売却してからその額を分配するという方法をとります。
そのとき、相続人たちの共有名義にして売却する方法もありますが、それでは手続きが複雑になってしまうので、代表者を1人決めて単独名義で売却する方法をおすすめします。
代表者が決まったら、相続した不動産の所有権を移すための「相続登記」を法務局に申請しましょう。
申請には必要な書類が多く、内容も難しいものが多いため、自身での手続きが難しい場合は司法書士に依頼してください。
相続登記が終われば、あとは一般的な不動産と同じ流れで売却を進められます。
無事に売却できたら、売却額を現金で相続人たちに分配して相続完了となります。

相続した不動産を売却する場合の注意点とは

相続した不動産を売却する際の注意点としては「なるべく早く動く」ということ。
放置したままにすると、それだけ固定資産税がかかってくるからです。
また、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡税を支払う必要があるのですが「相続税申告期限」から3年以内に、不動産を売却した場合に限り「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。
この特例により譲渡益をおさえられるため、税金を少なくすることができるのです。
また、税金以外で気を付けたいのが、相続人同士でトラブルになること。
代表者を決めて単独名義で売却を進めるとなると、決定した売却額に不満を感じる人間が出てくることもあります。
そうならないためにも、事前に相続人で協議して売却額を決めておくなど、十分な話し合いの場を持つようにしましょう。

まとめ

不動産の相続は、予想外のタイミングで急に発生することもあります。
また、自身で所有していた不動産の売却とは流れが違う部分も多いため、勝手がわからないという方も多いでしょう。
いざというときに慌てないためにも、事前にしっかりと流れを理解しておくと安心ですね。
私たち株式会社スリーシーは、京都を中心に不動産売却やさまざまな不動産に関するご相談を承っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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