「不動産を相続したけれど、住む予定がないので売却したい」という方も多いのではないでしょうか。
しかし、手続きや税金のことなど、よくわからずに不安な面もありますよね。
実際、相続した不動産を売却する際には、通常の売却とはいくつか異なるポイントがあります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れと、その注意点についてご紹介していきます。
不動産を相続してから売却するまでの流れとは
両親から不動産を相続したものの、現在住んでいる場所から遠かったり、すでに自分の家族で暮らす家があるなどで、その不動産を売却したいという方は少なくありません。
では、その相続した不動産を売却する流れについてご説明していきます。
まず、相続人が複数いるケースがほとんどなので、遺言書がある場合はそれに従った割合で、遺言書がない場合は法定相続の割合に沿って「遺産分割」をおこないましょう。
しかし、不動産のままでは現金のように分配することができないため、売却してからその額を分配するという方法をとります。
そのとき、相続人たちの共有名義にして売却する方法もありますが、それでは手続きが複雑になってしまうので、代表者を1人決めて単独名義で売却する方法をおすすめします。
代表者が決まったら、相続した不動産の所有権を移すための「相続登記」を法務局に申請しましょう。
申請には必要な書類が多く、内容も難しいものが多いため、自身での手続きが難しい場合は司法書士に依頼してください。
相続登記が終われば、あとは一般的な不動産と同じ流れで売却を進められます。
無事に売却できたら、売却額を現金で相続人たちに分配して相続完了となります。
相続した不動産を売却する場合の注意点とは
相続した不動産を売却する際の注意点としては「なるべく早く動く」ということ。
放置したままにすると、それだけ固定資産税がかかってくるからです。
また、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡税を支払う必要があるのですが「相続税申告期限」から3年以内に、不動産を売却した場合に限り「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。
この特例により譲渡益をおさえられるため、税金を少なくすることができるのです。
また、税金以外で気を付けたいのが、相続人同士でトラブルになること。
代表者を決めて単独名義で売却を進めるとなると、決定した売却額に不満を感じる人間が出てくることもあります。
そうならないためにも、事前に相続人で協議して売却額を決めておくなど、十分な話し合いの場を持つようにしましょう。